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税制改正の目玉!NISAの変更点について解説 後編 

前回に引き続き2024年度から開始される新NISAの変更点について解説していきます。  

前編をご覧になっていない方はぜひ以下の記事をお読みください。 

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目次

新NISAの変更点はここに着目! 

※併用した場合の生涯非課税限度額は1800万円

非課税保有期間が無期限になる 

新NISA制度は、非課税保有期間の制限がありません。非課税保有期間に替わって上記の生涯非課税限度額が設けられています。 

旧NISA制度では、上記図表の④非課税保有期間欄で示しましたように、一般NISAの年間投資額120万円を非課税で保有できる期間が5年、つみたてNISAの年間投資額40万円を非課税で保有できる期間が20年と定められていたことから、保有期間を踏まえた投資戦略が必要でした。 

新NISA制度では、非課税保有期間の制限がないことから、5年ないし20年の保有期間を念頭に置いた金融商品の選択が必要であった旧NISA制度よりも、より長期的な視点による金融商品の選択が可能になります。 

また、上記図表の⑤投資可能商品欄で示しましたように、旧NISA制度のつみたてNISAと新NISA制度のつみたて投資枠は、投資可能商品が同じですが、旧NISA制度の一般NISAと新NISA制度の成長投資枠では、投資可能商品が異なります。 

旧NISA制度の一般NISAの投資可能商品は、上場株式、ETF、公募株式投信、REIT等です。一方で新NISA制度の成長投資枠の投資可能商品は、上場株式、投資信託等であり、整理・監理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は除外されます。 

除外される高レバレッジ型等の金融商品は、安定的な資産形成にふさわしくない商品と考えられており、新NISA制度の目的にそぐわないと金融庁が判断をしたためです。 

金融庁は、投資可能商品を売買する金融機関が、無理な回転売買を投資家に行わせることがないよう、金融機関に対する監督を強めることとしています。 

このように、新NISA制度の成長投資枠では旧NISA制度の一般NISAよりも、購入することのできる金融商品も長期的な投資による資産形成にふさわしいものに絞られるため、選択肢は狭まりますが、安定した選びやすいものとなります。 

期限付制度から、恒久制度へ  

新NISA制度は、この制度についての期限は無く、上記図表の⑥口座開設期間欄で示しましたように、恒久制度となります。 

旧NISA制度では、一般NISAが2028年まで、つみたてNISAが2042年までと定められており、この期間内に投資活動を行う資金を保有する人のみが利用することのできる期限付制度でした。 

新NISA制度が恒久制度となることから、若年層から高年齢層までの幅広い人が、継続的な資産形成をすることができるようになります。 

旧NISA制度を利用していた人が、新NISA制度を開始する際には、既に旧NISA制度で保有している金融商品を売却する必要はありません。 

既に保有している金融商品は、旧NISA制度での定めの通り、購入時より一般NISAは5年、つみたてNISAは20年、非課税で保有することができます。保有し続けずに、売却をすることも可能です。 

しかし、旧NISA制度で購入した金融商品の非課税期間終了後に、その金融商品を新NISA制度のつみたて投資枠や成長投資枠に移管することはできません。 

よって、旧NISA制度で保有する金融商品を新NISA制度でも保有したいと考える場合には、一度売却し現金化をしてから、新NISA制度上で再度保有する必要があります。

NISAを利用するうえで注意したいこと 

新NISA制度は、旧NISA制度と比較して、非課税投資限度額や期間が拡充することからも、投資を考える際には、是非とも利用すべき制度と言えます。 

しかしながら、旧NISA制度及び新NISA制度の利用において、非課税措置のメリットを受けることが出来るのは、各取引枠において利益が生じている場合のみであることに注意が必要です。 

NISA口座で発生した損失と、課税口座である特定口座、一般口座で発生した利益との損益通算をおこなうことはできません。 

例えば、NISA口座において20万円の損失が発生し、一方で特定口座において100万円の利益が発生した場合、これらの総投資に対して課税対象となる所得は100万円であり、NISA口座の損失を通算し80万円とすることはできません。 

また、特定口座、一般口座で発生した損失は、確定申告を行うことによって、その後3年に亘って損失を繰越し、将来の利益から控除をすることができますが、 NISA口座では発生した損失を繰り越すことはできません。 

このように損失が出た場合には、損失の利用ができない点で他口座よりも不利になることを踏まえ、NISA口座では、投資時期や対象金融商品を慎重に選択する必要があります。

まとめ 

金融庁が公表をする「2022事務年度金融行政方針」によると、日本の家計⾦融資産約 2,000 兆円のうち、現預⾦の割合は50%である一方で、株式及び投資信託で保有する割合は約20%にとどまっています。この水準は、アメリカやイギリスと比較をすると、はるかに低いものです。 

金融庁 : https://www.fsa.go.jp/news/r4/20220831/20220831.html 参照

家計の保有する⾦融資産を拡大していくため、また、お金の循環が悪いことは経済の循環にも影響し、景気の停滞や悪化が懸念されることからも、預⾦として保有されている資産を投資にも向けることが必要と考えられ、2001年から「貯蓄から投資へ」というスローガンが政権では掲げられています。 

資産が投資に向かうことへの後押しとして、投資の利益に対する所得税等が非課税となるNISA制度があります。 

既存のNISA口座は、ご紹介致しましたように、世帯金融資産が高い高年齢層で、開設割合が高くなっていますが、開設割合の伸びに着目をすると、世帯金融資産の低い層や若年層の上昇が顕著となっています。 

日本証券業協会 : https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/houkokusyo/20220614091332.html 参照 

つまり、投資を行うための資金の余剰が潤沢である人のみならず、多くの層が、NISA制度に着目をしているといえます。 

新NISA制度は、旧NISA制度と比較をすると、年間投資額や生涯非課税限度額の拡充、非課税保有期間や口座開設期間の無期限化がなされ、既存投資家の更なる投資活動や新規個人投資家の参入に、効果があることが期待されます。 

多くの人が、保有する⾦融資産を拡大し、より良い生活が過ごせるよう、NISA制度のご活用を検討されることをおすすめ致します。 

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