「しっかりと働いているのに、税金の負担が大きい」と感じているのであれば、節税による資産防衛について考えると良いです。本記事では所得税の対策や節税方法など、個人でできる節税対策を多角的に解説していきます。
ぜひ自分自身の資産をしっかりと守ることに役立ててください。
個人でできる所得税対策_年末調整でできるもの
「もっと手取りを増やしたい」「所得税の負担を減らしたい」のであれば、年末調整をうまく活用しましょう。以降では、年末調整で個人ができる所得税対策に焦点を当て、具体的な手段を4つご紹介します。
賢い節税対策で、より豊かな生活を目指しましょう。
扶養控除
扶養控除は、家庭で扶養している家族がいる場合に利用できる税金控除の一つです。年収から一定の金額が控除されることで所得税が軽減されるというメリットがあります。この控除をうまく活用することで、年間で支払う税金を減らすことが可能です。
控除対象の扶養親族はその年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年給料を受け取っていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険に加入している方が所得控除できる制度です。以下の計算により算出した各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく場合の控除額
「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて12万円が限度となります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
〜20,000円 | 支払保険料等の全額 |
20,001円〜40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,001円〜80,000円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,001円〜 | 一律40,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく場合の控除額
※「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて10万円が限度となります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
〜25,000円 | 支払保険料等の全額 |
25,001円〜50,000円 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,001円〜100,000円 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,001円〜 | 一律50,000円 |
生命保険料控除は、年末調整の際や確定申告をするときに適用されるので、毎年の税務処理において見逃せないポイントです。特に中長期での資産形成や家族の安心を考えている方にとって、この制度を活用すると効果的に節税ができます。
地震保険料控除
地震保険料控除は、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金に適用される税制優遇措置です。特に日本のような地震が多い国では、地震保険は家庭でのリスクヘッジとして重要ですなので、その保険に関する税控除も上手く活用しましょう。
地震保険料控除の金額は以下の通りです。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
(1)地震保険料 | 〜50,000円 | 支払金額の全額 |
50,001円〜 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 〜10,000円 | 支払金額の全額 |
10,001円〜20,000円 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,001円〜 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
地震保険料控除を上手に活用することで、リスクヘッジと税金の節約を同時に行うことができます。ぜひ制度を利用して賢い資産管理を行いましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税は、地域振興に寄与しながら個々の税負担を軽減できる制度です。ふるさと納税制度を活用することで、自分が愛する地域やプロジェクトに貢献しつつ、所得税や住民税から一定額が控除されます。
ふるさと納税を行う際に寄付した金額が控除上限額の範囲内であれば、翌年の住民税額から控除されます。控除額は自分の年収や所得によって上限が異なるため、事前に計算が必要です。
web上で控除額のシミュレーションサイトがあるので、そちらを活用しましょう。
寄付をした金額に応じて、自己負担2,000円で地方自治体から寄付額の3割相当の名産品などが手元に届くので、お得な制度といえるでしょう。
個人でできる所得税対策_確定申告が必要なもの
確定申告を行うことで適用されるさまざまな控除が存在し、それを活用することで年間の税負担を軽減することが可能です。以降では確定申告が必要な控除にはどのようなものがあり、それぞれの控除でどのくらいの節税効果が期待できるのかを説明いたします。
医療費控除
医療費控除は、医療費負担分を所得から控除できる制度です。高額な医療費を支払う必要があった場合でも、この制度を活用することで少しでも税負担を軽くすることができます。
医療費控除額の計算方法は以下の通りです。
医療費控除額=支払った医療費の合計額-所得金額合計×5% ※上限額10万円
また、医療費控除制度を利用するためには確定申告が必要です。
高額な医療費が発生した場合でも、医療費控除を活用することによって負担を軽減することができます。特に健康に関わる出費は避けられない場合も多いため、医療費控除を活用して資産防衛を行ってください。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、自分自身で病気の予防や健康管理を行い、そのために必要な医薬品を購入した際、12,000円を超える部分が所得控除の対象となる制度です。
所得控除の上限は88,000円です。ただし、対象となる医薬品が決まっているため、確認が必要です。目安の1つとして、下記のマークがパッケージに記載されているものは対象の医薬費員です。
ただし、医療費控除との併用ができないことに注意をしてください。
セルフメディケーション税制を活用することで、自分自身の健康を守りつつ節税も実現できます。特に、高齢化が進む現代社会においては、健康維持は資産防衛にも直結する重要な要素です。
セルフメディケーション税制を理解し、活用して資産管理と健康管理を行いましょう。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)は、新たに住宅を購入した際やリフォームを行った際に発生する借入金の額に応じて、所得税と住民税の一部が控除される制度です。
年末の借入金残高に0.7%を乗じた金額が控除され(住宅の種類によって上限額あり)、最長で13年間、所得税や住民税から控除できます。住宅購入という大きなライフイベントを経済的にサポートし、家計の負担を軽減することが目的です。
注意点として、住宅ローン控除を受けるためには購入する物件の床面積が50平米以上、借入金の返済期間が10年以上、住宅ローンを利用する人の年収が3,000万円以下であることが必要です。
住宅ローン控除を利用することで、長期にわたる住宅ローンの負担を少しでも軽くし、より良い住環境を手に入れることができます。
節税プラス投資で資産を貯められるもの
資産を増やし、将来に備えたい場合、単に貯金するだけでは資産防衛には限界があります。そこでご紹介するのが「節税プラス投資」です。節税と資産形成を同時に達成できるので貯金だけでは達成できない資産の増加を目指すことができます。
以降では、iDeCo(個人型確定拠出年金)と新NISAについて詳しくご紹介します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来のリタイアメント資金を自分で積み立てるための制度であり、その運用益に税制上の優遇が受けられる点が特徴です。iDeCoを活用することで、年金受給額以外の安定した資産を形成するとともに、その過程での税負担を軽減することができます。
具体的には、一定額を積み立てることで、その額が所得から控除されます。さらに、積立金の運用による利益は、非課税であり、60歳に達した後に引き出す際も税制上の優遇が受けられます。
ただし、iDeCoは基本的に60歳まで引出しができないため、長期的な資産形成と節税に特化しています。
iDeCoは老後資金の不安を感じている方や、確実な資産形成を考えている方にとって、有用な制度でしょう。
新NISA
2024年1月から開始の新NISAは、株や投資信託の利益(配当金や譲渡益等)が非課税となる制度です。この制度を活用することで、税負担を減らし資産形成をすることができます。
現行のNISA制度では併用が認められていなかった一般NISAとつみたてNISAが新しいNISA制度では成長投資枠と積立投資枠と改められ併用が可能となりました。
長期のつみたてに向いた投資信託を選べる「つみたて投資枠」は年120万円まで、上場株式や投資信託などを選べる「成長投資枠」は年240万円まで、年合計360万円まで非課税投資枠が拡大され、また現行制度では制限のあった非課税保有期間も無期限に延長されました。
年合計360万円までの非課税投資枠とは別に、投資額総額に対する非課税保有限度額が設定されており、両投資枠の保有額の合計が1,800万円(うち、成長投資枠は合計1,200万円までの保有分)までの投資につき非課税の取り扱いを受けることができます。
なお、現行の一般NISAあるいはつみたてNISA制度において投資した金融商品は、新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用することができます。
新NISA制度をうまく活用することで、税負担のない投資で資産を増やすことができます。
副業をやっている場合に節税できるもの
副業を通じて収入を増やしている方は一定数いますが、副業収入には所得税がかかります。副業に関連する節税対策を知っているかどうかで、その後の資産形成や生活を大きく変えることも可能です。以降では、副業が所得にどのように影響するのか、青色申告特別控除、経費計上について詳しくご紹介します。
副業は雑所得または事業所得に
副業を始めた場合、その収入は雑所得または事業所得として扱われます。
帳簿の作成・保存がある場合は事業所得、無い場合は雑所得です。
事業所得として青色申告した方が大きな控除を受けられますが、そのためには複式簿記での帳簿作成が必要になるため、会計ソフトや税理士の費用、作業の手間を考慮してどちらの所得で申告するかを判断しましょう。
青色申告特別控除
副業で得た収入が事業所得に該当する場合で青色申告をすると、青色申告特別控除を受けられ、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという特別控除が受けられます。
控除を適用することで所得が減少し、支払うべき所得税も減少します。ただし、青色申告を選択する場合、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
また、帳簿の付け方が複雑になります。そのため、会計ソフトの使用や、税理士との相談も考慮に入れるとよいでしょう。
副業やフリーランスでの事業所得がある方は、この青色申告特別控除制度をうまく活用して節税を図りましょう。
経費計上
経費計上とは、事業活動に必要な費用を所得から差し引くことで、実際に課税される金額を減らす手法です。
例えば事業に必要な様々な費用として、オフィスの家賃、通信費、交通費、広告費、専門書や研修費、パソコンや機器の購入費などが経費として計上できます。経費にすることで事業所得が減少し、税負担も相応に軽減されます。
ただし、経費計上には注意が必要で、プライベートとの混同を避け、必要な書類(領収書や請求書等)をしっかりと保管する必要があります。また、明確な記録と説明ができるよう、日付や支払先、金額の記録をつけることが推奨されます。
まとめ
資産防衛のために個人でできる節税として、年末調整に関わる方法、確定申告が必要な手段、投資を通じた節税、さらに副業における節税について詳しく解説しました。
節税対策は、所得に応じて異なる効果を発揮します。これから先、資産をしっかりと守り、増やすためにも、今回ご紹介した節税対策を活用してください。