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現役税理士が気にする相続税申告に当たってのポイント①知識編

私の事務所では、主に相続に関する生前対策のアドバイスや相続税・贈与税の申告の税務代理を行っていますが、相続税の申告を行う際に気を付けているポイントがいくつかあります。

そこで、私が普段特に注意している点で読者の皆様にも是非気を付けていただきたいポイントを以下の2回に分けて解説していきます。今回はその「知識編」です。

  • 相続全般に関する「知識編」
  • 相続税の申告実務に関する「実践編」
目次

法定相続人と相続財産等に関して ~申告の準備段階~

まず、相続税の申告を行う前に必ず確認しておかなければならないことが3つあります。

(1)法定相続人の特定

一つ目は、”亡くなられた方(被相続人)の法定相続人が誰なのか”を正しく特定することです。

ご承知の通り被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて確認することになりますが、旧式(電算化前)の戸籍の記載方法・内容は読み取り難いことも多く、ここで法定相続人やその数を間違えると、その後の手続や相続税額に大きな影響が及びますので慎重に行わなければなりません。

(2)遺言の有無の確認

二つ目は、被相続人が”生前、遺言をのこされていたか否か”を確認することです。

自筆証書遺言なら自宅の金庫か銀行等の貸金庫、あるいは2020(令和2)年7月から始まった『自筆証書遺言保管制度』を利用していれば法務局で、公正証書遺言なら最寄りの公証役場でその有無を確認します。もし遺言がのこされていれば相続財産・債務の調査に役立てることができますし、相続人間での遺産分割協議が不要になり、その後の手続を簡略化できます。よって、遺言の有無を確認することは重要です。

(3)相続財産・債務の概要把握

三つ目は、”被相続人の相続財産・債務が概ねどれ位あるのか”を早めに確認することです。

相続税の申告に当たって最終的には詳細に調査することになりますが、万一相続財産よりも債務の方が多く相続人が相続放棄や限定承認を選択する場合には、相続開始があったことを知った時(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。そのため、申告に先立って早めに相続財産・債務の概要を把握しておくことが大事になります。

税負担を抑えるための制度や方策に関して ~遺産の調査・分割段階~

次に、どの相続財産(又は債務)を誰に相続させると相続税の負担が抑えられるか、という観点から相続税の申告に当たって相続人等へアドバイスする際に気を付けている点がいくつかあります。

(1)自宅等の不動産を誰がどのように相続するのか?

相続財産の中でも金額的に大きな割合を占める不動産、特に土地(宅地)は誰がどのように相続するかによって相続税額に大きな影響を及ぼします。相続税の申告において相続財産の宅地を評価する際に「小規模宅地等の特例」を適用できれば評価額の80%又は50%減額することができますので、この特例が適用できるか否かによって相続税がかかるか否かに影響することも少なくありません。

しかし、この特例を適用するためには、宅地の種類(特定事業用・特定同族会社事業用/特定居住用/貸付事業用)毎にこと細かな要件があり、その全てを相続税の申告期限(通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)まで満たしている必要があります。そのため、誰がどのように相続すれば特例の適用要件を満たせるか、あるいはこの特例を適用して申告する場合には申告期限まで確かに要件を満たしているか、について気を付けなければなりません。

【参考】 国税庁・タックスアンサーNo.4124
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

(2)「配偶者の税額軽減」をどの程度活用するのか?

「小規模宅地等の特例」と並んで相続税額に大きな影響を与える特例に「配偶者の税額軽減」、いわゆる相続税の配偶者控除があります。これは、被相続人亡き後の配偶者の生活をある程度保障する必要があることなどから、遺産のうち配偶者の法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額で、実際に配偶者が相続等により取得した財産の課税価額までは相続税がかからないよう特別に配慮されているものです。

それだけ聞くと「出来るだけこの特例を活用した方が良い!」とつい考えてしまいますが、一次相続でこの特例を使って配偶者が遺産を必要以上に多く相続すると、その配偶者が亡くなった際、つまり二次相続ではこの特例が使えませんので、結果として配偶者以外の相続人が多額の相続税を負担することになる恐れがあります。そのため、相続税の申告に際しては一次相続だけでなく将来の二次相続まで含めたトータルの相続税額を試算し、税負担が極力少なくなるような配偶者の遺産配分を考えてみることが大切です。

(3)被相続人からの生前贈与財産がなかったか?

将来の相続税負担を出来るだけ抑えるため、生前対策として被相続人から相続人に財産を贈与しているケースはよくあります。

ご承知の通り暦年課税制度においては年間110万円までの贈与であれば受贈者(贈与を受けた人)に贈与税は課税されませんが、その後贈与者(贈与した人)が亡くなった場合、相続開始前3年以内の贈与財産については相続財産に加算しなければなりません。また、2024(令和6)年1月1日以後の贈与についてはこの加算期間が3年から7年に延長されています。その際、相続財産に加算するのは110万円を超える贈与に限らず110万円以下の贈与も含まれます。一方で、相続財産に贈与財産を加算するのは受贈者が被相続人(贈与者)から相続等により財産を取得した者である場合に限られます。これらを十分踏まえて、相続税の申告に際しては相続財産に加算すべき生前贈与財産が漏れていないかという点にも注意する必要があります。

相続税の申告要否に関して ~申告書の作成・提出段階~

最後に、相続税の申告が必要か否かを判断する際にも気を付けなければならない点があります。

(1)相続税額がゼロでも申告が必要な場合がある!

相続税の申告は、被相続人から相続等によって取得した財産(加算すべき生前贈与財産や相続時精算課税財産を含む)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、相続人等ごとに適用される各種の税額控除を行ってもなお相続税額が生じる場合に必要になります。逆に言えば、上記の計算を行った結果、相続税額が生じなければ申告は不要ということです。しかし、先に挙げた「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告書を提出すること自体が適用要件になっていますので、これらの特例を適用した結果、仮に相続税額がゼロになったとしても必ず申告しなければなりません。

(2)相続税額が生じる場合には必ず申告を!

昨今は新型コロナウイルスの影響で税務署の調査も全般的に減少傾向にありましたが、国税庁が公表している最新の『令和4事務年度における相続税の調査等の状況』によれば、相続税に関する税務調査でも無申告事案に対する件数や1件当たりの追徴税額は増加傾向にあります。つまり、相続税の申告が必要であるにも関わらず申告していないようなケースは、納税者間の公平性を確保するために税務署としても積極的に調査して厳格に対処しているということです。特に、被相続人が亡くなられてしばらくした頃に税務署から『相続についてのお尋ね』という通知が届いた場合は、税務署が事前に収集した情報から相続税の申告が必要と考えられている可能性が高いと推測されますので、申告するか否かは慎重に判断して適切に対処するようにして下さい。

【参考】 国税庁・報道発表 令和4事務年度における相続税の調査等の状況(令和5年12月)

まとめ

相続は一生に一度ないし二度経験するかどうかの出来事ですから、一般の方にとって相続税の申告は分からないことも多いと思いますが、申告に際しては今回解説したような点にまずは気を付けてみましょう。また、不明な点についてはBeyond Researchの書籍で調べてみるのもいいでしょう。以下におすすめの書籍を記載しますので気になった方は一度ご覧になってみてください。

税務調査官の着眼力Ⅱ間違いだらけの相続税対策

もめないための相続心理学

相談対応相続Q&A―法律・税金・保険・ライフプランニング―

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