前編では副業ビジネスで得たお金はどの所得に分類するのか、費用計上できるものは何かについて解説してきました。後半では仮想通貨と、青色申告控除の手続き、確定申告の注意点を解説します。
仮想通貨取引から生じる収入の扱い
誤解している方もいるのですが、仮想通貨取引で得た収入に関しても、年間20万円を超えた所得は確定申告が必要です。
例えば仮想通貨売買で儲けが出た額や、商品を買うために仮想通貨を売却した額、マイニングやレンディングの報酬、といったものの合計所得が年20万円を超えると確定申告をする必要があります。
では、確定申告するとしてその所得区分はどうなるのでしょうか。
仮想通貨取引の所得区分
仮想通貨取引の所得は基本的に雑所得となります。ただし、仮想通貨投資が“事業として認められ”、1年の仮想通貨収入300万円超かつ帳簿保存がある場合は事業所得として認められます。
前編の記事でお伝えした通り事業所得の方が有利なため、この条件に当てはまっている方は事業所得で申告した方がいいです。
300万円はあくまで“収入”であって所得ではありません。どういうことかというと、1年間の取引で入ってくるお金が300万円を超えていればいいため、取引の儲けがマイナスとなっている場合でも300万円の条件は満たせることになります。
また、“帳簿”について、仮想通貨の取引ごとの明細があれば帳簿の要件を満たすと考えられます。仮想通貨の損益計算ツールを使用して、取引履歴のデータを保存しておけば、帳簿の保存要因は満たすと考えることができます。
個人の副業で事業所得にできる?
仮想通貨取引が事業所得と認められる場合について言及してきましたが、実は会社員が副業で仮想通貨取引を行っている場合、事業所得として認められるのは実際には難しいです。
というのも、事業所得として認められるためには大前提として”事業として認められる“必要があるからです。この”事業として認められる“のは基本的に本業で仮想通貨取引をやっている場合になります。
そのため、副業で仮想通貨を事業所得として申告するかは、税務署や税理士といった専門家に相談の上、慎重に判断を行ってください。
事業所得で青色申告
事業所得では、青色申告をすることにより所得控除といって、所得から一定の金額を引いて税金を安くすることが可能です。例えば、副業で物販を行っていて1年の所得が100万あったとします。
青色申告控除は最大で65万円のため、この所得から65万円を引いたのこり35万円に税金がかかってきます。節税額はおよそ13万円にもなります。
事業所得で受けられる控除の種類
事業所得について青色申告をしなかった場合は自動的に“白色申告”という扱いになり、控除は受けられません。一方で、税務署や申告会場で青色申告をした場合は55万円の控除、ネットのe-Taxで申告(電子申告)すると65万円の控除をすることができます。
e-Taxは自宅で確定申告ができ、会場で並ぶ必要もないことから便利な方法です。控除額も65万円と最大額になるため、青色申告をする人は基本的にe-Taxで申告することをおすすめします。
事業所得で青色申告するための要件
事業所得で青色申告するためには、“青色申告承認申請書”を所轄の税務署へ提出する必要があります。期限は下記をご参照ください。
青色申告承認申請書の提出期限 | ||
新規開業 | 1月15日以前に開業 | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
1月16日以後に開業 | 業務を開始した日から2か月以内 | |
白色申告から青色申告へ切り替え | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
仮に新規開業時に青色申告承認申請書の提出を忘れた場合、その年は控除が受けられなくなってしまうため、開業届と一緒に申請書を提出することをおすすめします。
確定申告ソフトのおすすめ
青色申告を受ける場合、確定申告の際に“青色申告決算書”を提出する必要があります。この決算書を作るには、複式簿記により帳簿をつけ、貸借対照表や損益計算書の知識が必要です。
ただし会計ソフトを使うことで、簡単に決算書を作成することができます。ソフト無しで手動で計算しようとすると、集計や仕訳が大変なため、有料の会計ソフトを使うことをおすすめします。
おすすめの会計ソフトは「やよいの青色申告 オンライン」です。
こちらは日付や金額を入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と決算書を作成してくれます。また、銀行明細の読み込みやクレジットカードとの連携、スマホで撮影したデータの取り込みを行い、AIが自動で仕訳を入力します。案内に沿って入力するだけで確定申告の提出書類が自動作成され、そのままe-Tax(電子申告)の申請までできてしまいます。
副業ビジネスで確定申告する際の注意点
副業ビジネスで年20万円超の所得がある場合、確定申告が必要になりますが、所得が20万円以下でも確定申告をした方が良い場合もあります。例えば副業で赤字の場合、給与所得と相殺することで税金を安くできます。他に、医療費控除や住宅ローンの初年度など、年末調整で利用できない控除を受ける場合も確定申告をする必要があります。
なお、確定申告をする上での注意点があるため、解説していきます。
経費の証拠書類の保存義務
かかった費用を経費計上する場合、証拠となる書類を一定期間保存しておく必要があります。青色申告では7年間、白色申告だと5年間の保存が義務付けられています。証拠となる書類とは、例えばレシートや領収書、請求書といったものです。月ごとにファイルに分けて保管しておくことで、後で取り出しやすくなるのでおすすめです。
証拠書類には日付や金額、何に支払ったかの項目が載っているのがよいため、領収書には日付を記載してもらいましょう。
確定申告しないとどうなるか
副業所得が20万円を超える場合、20万円を超えた年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をし、納付する必要があります。
もし、所得が20万円を超えても確定申告と納付をしなかった場合、本来納税する額に加えてペナルティの税が発生します。
申告をしなかった場合は“無申告加算税”というものがかかり、本来納税すべき金額につき、50万円までは15%、50万円超では20%を乗じた額を納めなければなりません。大抵は税務調査が入って明らかになるのですが、確定申告の期限後に自主的に申告した場合、無申告加算税が5%軽減されます。
また、納付が遅れると“延滞税”を納付する必要があります。2月までの滞納で年7.3%、2月を超える滞納で14.6%がかかってきます。
所得税の確定申告及び納付は必ず期限内に行うように気を付けてください。
まとめ
仮想通貨も確定申告が必要になるため、翌年3月15日の申告期限までにかならず確定申告を行ってください。他の副業とは違い、基本的には雑所得となるため、注意が必要です。
青色申告は会計ソフトを使うと大変効率的です。費用は1年でおよそ1万円ほど、初年度無料になるソフトもありますので、何点か比較して選んでみるのがよいでしょう。申告の時に経費として計上した費用は、レシートや領収書といった証拠書類の保管が必要なため、捨てずにとっておいてください。
なお、確定申告をしていないと税務署が行う税務調査でバレてペナルティを受けます。隠し通すことはできないためしっかりと申告をしましょう。